Googleの口コミを増やす方法|規約内でできる依頼の手順と、やってはいけない5つ

Googleのクチコミを規約内で増やす方法。対価を出さなければ頼んでいい
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Googleの口コミを増やしたい。

そう思って調べると、QRコードを作る、ポップを置く、声をかける、という方法が出てきます。

やり方そのものは合っています。

ただ、そこに添えられている工夫のいくつかは、Googleが名指しで禁止している行為です。

知らずに続けると、口コミが増えるどころか、お店のプロフィールに制限がかかります。

この記事では、Googleのポリシーと消費者庁の原文をそのまま引いて、やっていい増やし方だけを残します。

実際に行政処分を受けたお店が何をしていたのかも、公表資料から載せています。

この記事が確認した資料
  • マップ ユーザーの投稿コンテンツに関するポリシー ヘルプ「禁止または制限されているコンテンツ」
  • Google ビジネス プロフィール ヘルプ「リンクまたは QR コードを作成してクチコミをリクエストする」
  • 同「クチコミを増やすためのヒント」
  • 同「ポリシー違反によるビジネス プロフィールの制限」
  • 同「Google のローカル検索結果のランキングを改善するヒント」
  • 消費者庁「ステルスマーケティングに関するQ&A」
  • 消費者庁「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」
  • 消費者庁の措置命令の公表資料2件、および「令和6年度における景品表示法等の運用状況」
  • 厚生労働省「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」(令和8年3月30日最終改正)

この記事は2026年9月時点の情報をもとに書いています。

Googleの管理画面は年に何度も変わるため、手順は画面名で書いています。

目次

結論:Googleが認めている増やし方は1つだけ

分かれ道のうち1本だけが光っている道しるべ。Googleが認めている口コミの増やし方は1つだけ

Googleはマップへの投稿ポリシーの中で、お店側がやっていいことを1文だけ書いています。

販売者が次の行為を行うことは許可されます。インセンティブを提供したり、評価やクチコミの内容に影響を与えようとしたりせずに、実体験に基づくコンテンツの投稿を募ったり促したりする行為。

マップ ユーザーの投稿コンテンツに関するポリシー ヘルプ「禁止または制限されているコンテンツ」

条件は2つです。

対価を出さないこと。そして、書く内容に手を出さないこと。

この2つを守る限り、お客様に「口コミを書いてください」とお願いすること自体は認められています。

裏を返すと、これ以外の工夫はどこかでポリシーに触れる、ということでもあります。

よくある工夫Googleのポリシーでの扱い
全員に、内容を指定せずにお願いする許可されている
割引や粗品と引き換えにお願いする禁止
星5や「○○と書いて」と指定する禁止
満足していそうな人にだけお願いする禁止
その場で書くことを求める禁止
スタッフに件数の目標を持たせる禁止
自分・スタッフ・家族が書く禁止
出典はすべて「禁止または制限されているコンテンツ」です。根拠の原文は、この記事の後半で1つずつ引きます。

そもそも、増やすと何が変わるのか

Googleはローカル検索の順位を、関連性・距離・知名度の3つで決めると説明しています。

知名度とは、ビジネスがどれだけ広く知られているかを指します。(略)クチコミ数が多く評価の高いビジネスは、ローカル検索結果のランキングが高くなります。

Google ビジネス プロフィール ヘルプ「Google のローカル検索結果のランキングを改善するヒント」

口コミの数と評価が順位に関係する、とGoogle自身が書いています。

ただし、何件あれば十分かという目安は公表されていません。

同じページには、順位を上げるための依頼や金銭には一切応じない、とも書かれています。

依頼リンクとQRコードを作る

スマートフォンに表示されたクチコミ投稿用のQRコード

口コミのお願いで最初にやるのは、投稿画面に直接飛ぶリンクを手に入れることです。

Googleの管理画面から無料で作れます。外部のサービスを使う必要はありません。

クチコミ用のリンクとQRコードを作る手順
  1. ビジネス プロフィールに移動します
  2. [クチコミを読む]を選びます
  3. [クチコミを増やす]を選びます
  4. リンクをコピーするときは、コピーアイコンを選びます
  5. QRコードを保存するときは、QRコードを右クリックして[名前を付けて画像を保存…]を選びます

ここで多くの方がつまずくのが、スマートフォンで作ろうとしたときです。

現在、クチコミの QR コードはパソコンのブラウザでのみ生成できます。モバイル デバイスでは生成できません。

Google ビジネス プロフィール ヘルプ「リンクまたは QR コードを作成してクチコミをリクエストする」

スマホの管理画面をいくら探しても見つからないのは、機能そのものが無いからです。

パソコンのブラウザで開き直してください。

Googleが挙げている置き場所は4つ

同じページに、作ったリンクとQRコードの使い方も書かれています。

領収書に含める/感謝メールに含める/チャットでのやりとりの最後に追加する/QR コードを印刷して店舗に掲示する

同上(顧客にリンクまたは QR コードを使ってもらう方法として)

印刷して店舗に掲示する、はGoogle自身が挙げている方法です。

レジ横のポップ、お会計で渡すカード、工事の完了報告書。どれもここに当てはまります。

領収書やレシートに刷り込んでおけば、渡すたびに全員の手に届きます。

全員に同じものが渡る形にしておくと、あとの章で説明する「選別」の問題も起きません。

ポップやカードに書いてはいけない言葉

書いていい書いてはいけない
ご感想をお聞かせください星5でお願いします
Googleのクチコミにご協力くださいクチコミを書いた方に○○をプレゼント
よろしければご投稿くださいクチコミ投稿で100円引き
QRコードと店名だけこの場でのご投稿をお願いします
左は、書く内容にも対価にも触れていません。右はすべて、次の章で引く原文に当たります。

声をかけるタイミングと言葉。5業種のテンプレート

カウンター越しにカードを渡す場面と2つの吹き出し。口コミをお願いする声かけ

紙を置いておくだけでは、口コミはほとんど増えません。

渡すときに一言添えるかどうかで、結果が変わります。

気をつけるのは、その一言に「星の数」と「書く内容」を入れないことです。

タイミングは、お客様が満足していそうかどうかで選ばないでください。

サービスが終わる場面は毎回同じなので、そこに固定してしまうのが確実です。

声かけの例文(5業種)

飲食店(お会計のとき)

ありがとうございました。よろしければ、Googleのクチコミに今日のご感想をいただけると助かります。こちらのコードから書けます。

美容室(お会計のあと、カードを渡しながら)

本日はありがとうございました。ご感想をいただけると、次のご提案の参考になります。お時間のあるときで構いません。

整体院(次回のご案内のとき)

お体の変化や、気になった点をクチコミに書いていただけると助かります。うまくいかなかったところも、そのままで構いません。

工務店(お引き渡し・完了報告のとき)

お引き渡しの記録として、ご感想をいただけますか。お写真も一緒に載せていただいて構いません。

学習塾(面談の終わりに保護者の方へ)

教室選びで迷っている方の参考になりますので、よろしければ率直なところを書いていただけると助かります。

言ってはいけない一言

「星5でお願いします」は、書く内容の指定にあたります。

「担当した○○のことも書いてください」も同じです。

「今この場で書いてください」は、それ自体が禁止されています。

声をかけるのがその場であることは構いません。その場で書くのを条件にしないでください。

「うまくいかなかったところも、そのままで」と添えられるかどうかが、線引きの目印になります。

お店側がやってはいけない5つ。原文で確認する

横一列に並んだ5つの禁止マーク。口コミ依頼でやってはいけない5つ

Googleは店舗側の行為を、「販売者が次の行為を行うことは禁止されています」という形で並べています。

お店の実務に関係するのは、そのうち5つです。

1. 対価と引き換えにする

クチコミの投稿や否定的なクチコミの修正または削除と引き換えに、インセンティブ(金銭的報酬、割引、無料の商品やサービスなど)を提供する行為。

マップ ユーザーの投稿コンテンツに関するポリシー ヘルプ「禁止または制限されているコンテンツ」(評価の操作)

割引、粗品、ドリンク1杯、ポイント、ギフトカード。すべてここに入ります。

「書いてくれたら」でも「書いてくれた方に」でも、扱いは変わりません。

星1を消してくれたら返金する、という持ちかけも同じ一文で禁止されています。

これだけは法律の話も絡むので、この記事の後半に独立した章を立ててあります。

2. 星や書く内容を指定する

クチコミを依頼する際、販売者がユーザーにその場で評価を残したりクチコミを書いたりすることを要求または強要する行為は禁止されています。また、特定のコンテンツを含めるよう依頼することもできません。

同上

「星5で」「○○が良かったと書いて」は、特定のコンテンツの依頼にあたります。

そして、その場で書くことを求める行為も、ここで名指しされています。

タブレットを渡して、書き終わるまで横で待つ形は避けてください。

3. 満足した人にだけ声をかける

顧客からの否定的なクチコミの投稿を妨げたり禁止したり、肯定的なクチコミを選択的に募ったりする行為。

同上

満足していそうな常連さんにだけお願いする方法は、はっきり禁止されています。

先にアンケートを取り、高評価だった人だけを口コミへ案内するやり方も同じです。

不満のありそうな人には声をかけない、という運用もここに入ります。

だからこそ、依頼は全員に同じ形で渡すのがいちばん安全です。

4. 自分・スタッフ・家族が書く

利益相反に基づくコンテンツ。利益相反には、現在または過去の雇用関係、契約関係や顧問関係、(略)個人的なつながり(業界の競合他社、家族関係など)が含まれます。

同上

家族関係、という言葉が原文にそのまま書かれています。

開店直後に身内で数件書いておく、は最初からポリシー違反です。

スタッフに件数の目標を持たせることも、別に禁止されています。

一定数のクチコミを募るよう販売者がスタッフに要求すること。スタッフを特定するコンテンツなど、具体的なコンテンツを含むクチコミを募るよう販売者がスタッフに要求すること。

同上

「今月は10件集めよう」という朝礼の号令が、そのまま該当します。

5. 代行業者に集めてもらう

場所の評価を操作しようとする試みを示唆する、異常な量またはパターンのクチコミ投稿が見られるコンテンツ

同上

短期間に一気に増えること自体が、Googleの検知の対象になっています。

代行で増やすと、増えた分が消えるだけでは終わりません。お店に制限がかかります。

「クチコミを増やします」という電話の見分け方は、MEOの営業電話の記事にまとめています。

いっぽうで、心当たりがないのに口コミが消えることもあります。

Google自身が「正当なクチコミを削除してしまうこともあります」と書いていて、申請の窓口も用意されています。

原因の切り分けと申請の書き方は、口コミが反映されない・消えたときの記事にまとめました。

違反すると、お店に何が起きるか

Googleは、違反したときに何をするかを専用のページで公開しています。

一定期間、ビジネス プロフィールで新しいクチコミや評価を受け取ることができなくなる/一定期間、ビジネス プロフィールの既存のクチコミや評価が非公開になる/虚偽のクチコミが削除されたことを消費者に知らせる警告がビジネス プロフィールに表示される

Google ビジネス プロフィール ヘルプ「ポリシー違反によるビジネス プロフィールの制限」

増やすつもりで動いた結果、今ある口コミまで見えなくなります。

しかも、お店のプロフィールに警告が表示されます。

検索した人に、口コミを操作した店として見えるということです。

制限をかける前にオーナーへメールで通知され、決定には再審査を請求できると書かれています。

「クチコミを書いたら割引」は違法なのか

値札と星を載せた天秤。口コミと引き換えの割引は違法かどうか

ここは、多くの記事が不正確です。

「ステマ規制で違法」と書かれていますが、消費者庁の説明はそうなっていません。

消費者庁の答えは「割引だけなら違反ではない」

消費者庁は、この問いにQ&Aでそのまま答えています。

質問は、サービス利用後の口コミ投稿を条件に割引価格で提供してよいか、というものです。

(略)割引程度の対価であることも踏まえれば、表示内容の決定に関与しているとはいえません。したがって、当該口コミ投稿は、通常、「事業者の表示」には当たらず、告示に違反しないと考えられます。

消費者庁「ステルスマーケティングに関するQ&A」Q6

割引と引き換えにお願いするだけなら、景品表示法の告示には違反しない、という答えです。

アウトになるのは「星5」を条件にしたとき

同じ質問の後半で、答えが逆になります。

口コミ投稿に当たって、「星5(☆☆☆☆☆)」を付けることが条件とされており、事業者は表示(投稿)の内容を決定しているといえるため、「事業者の表示」に当たると考えられます。

同上

星の数や、褒める内容を指定した時点で、その口コミはお店の広告として扱われます。

広告なのに広告と分からない表示は、令和5年10月1日からステマ告示の違反です。

実際に措置命令を受けた2件

Googleマップの口コミで、消費者庁が措置命令を出した事件が2件あります。

事業者命令何をしたか対象の投稿
内科クリニック令和6年6月6日インフルエンザワクチンの接種で来院した人に、★5または★4の投稿を条件に、接種費用から割り引くと伝えた90件
歯列矯正の歯科令和7年3月17日★5と感想の投稿、または★5の投稿を条件に、5,000円分のギフトカードを渡す、または治療費の総額から5,000円を割り引くと伝えた18件
いずれも消費者庁の公表資料より。命令は、行為をやめること、景品表示法違反である旨を一般消費者に周知徹底すること、再発防止策を職員に周知すること、今後同様の表示を行わないことの4つです。

どちらも、割引そのものではなく「星を指定したこと」が決め手になっています。

そして2件とも医療機関です。理由は次の章で説明します。

お店が自分で書いていた例も、公表資料に載っています。

ある保育施設が、自分の施設の口コミ欄に★5と感想を投稿していたとして、指導の事例に挙げられていました。

法律で白でも、Googleでは黒

やり方景品表示法Googleのポリシー
対価なしで、内容も指定せずにお願いする問題なし許可されている
割引と引き換えにお願いする(内容は指定しない)通常は違反しない禁止
星5や具体的な感想を条件にする告示違反になりうる禁止
お店やスタッフが自分で書く告示違反になりうる禁止
法律に触れなくても、Googleのポリシーには触れます。どちらか一方を見て判断すると間違えます。

行政処分は、消費者庁が調査して初めて動きます。

Googleの制限は、検知された時点でかかります。

実務で先に困るのは、間違いなく後者のほうです。

歯科医院・クリニックは結論が変わる

歯と医療の十字のマーク。歯科医院とクリニックの口コミ依頼

ここまでの話は、飲食店や美容室のような一般のお店を前提にしています。

医療機関には、もう一つ別の規制がかかります。厚生労働省の医療広告ガイドラインです。

依頼した時点で「広告」になる

ガイドラインは、患者さんが自分で書いた体験談の扱いをこう説明しています。

ただし、A病院からの依頼に基づく手記であったり、A病院から金銭等の謝礼を受けている又はその約束がある場合には、①の「誘引性」を有するものとして取り扱うことが適当である。

厚生労働省「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」(令和8年3月30日最終改正)

患者さんが自発的に書いたものは、広告ではありません。

しかし、医院が依頼して書いてもらったものは、広告として扱われます。

そして、治療内容や効果についての体験談は、広告として認められていません。

これは、患者等の体験談の記述内容が、広告が可能な範囲であっても、広告は認められない。

同上

書かれた中身が正確であっても、広告としては認められない、という書き方です。

院内にポップを置くこと自体は広告ではない

一方で、同じガイドラインには次の記述もあります。

医療機関(略)の内部の掲示、内部で配布するパンフレット等はその情報の受け手が、通常、既に受診している患者等に限定されるため、(略)「誘引性」を満たすものではなく、情報提供や広報と解される。

同上

院内の掲示やパンフレットは、広告ではなく情報提供として整理されています。

つまり、院内に何かを掲示すること自体が直ちに違法になるわけではありません。

問題になるのは、依頼と対価のほうです。

現に処分されているのは医療機関だけ

前の章の2件は、内科クリニックと歯列矯正の歯科でした。

令和6年度に消費者庁が出した措置命令などは、全部で27件あります。

そのうち口コミに関するものは2件で、どちらも医療機関でした。

医療は、体験談の扱いがとりわけ厳しく見られている分野だということです。

では、医院は何をすればいいのか

依頼はしない、という判断がいちばん安全です。

その代わり、できることは残っています。

診療時間と休診日、駐車場、初診の流れ、院内の写真を正確に出しておくこと。

そして、ついた口コミに丁寧に返信することです。

返信すること自体は、ほかの業種と同じで問題ありません。

同じことが、プロフィールの「投稿」にも当てはまります。

歯科医院は「今なら○円でキャンペーン実施中」のような投稿が、医療広告のルールで認められていません。

業種ごとに書けるネタと書けないネタはGoogleビジネスプロフィールの投稿は何を書けばいい?9業種別のネタと、業種ごとの「書いてはいけない」で整理しています。

個別の可否に迷ったときは、都道府県や保健所の医療広告の相談窓口に確認してください。

ガイドラインをどう当てはめるかを判断するのは、自治体です。

集まった口コミをホームページに載せるとき

ブラウザの画面に並んだ星の評価。口コミをホームページに載せるとき

口コミが増えてくると、ホームページにも載せたくなります。

ここにも消費者庁のルールがあります。第三者が書いたものを自社サイトで使うときの基準です。

事業者が自社のウェブサイトの一部において、第三者が行う表示を利用する場合であっても、当該第三者の表示を恣意的に抽出すること(略)なく、また、(略)表示内容に変更を加えることなく、そのまま引用する場合。

消費者庁「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」(「事業者の表示」に当たらない場合として)

そのまま引用するなら、お店の広告にはなりません。

選んだり、書き換えたりすると、お店の広告になります。

Q&Aでは、もっとはっきり書かれています。

商品について好意的な評価をしているものだけを選んで引用する場合や、商品の「良い点」・「悪い点」を挙げている回答の「良い点」の部分だけを引用する場合は、「事業者の表示」に当たると考えられます。

消費者庁「ステルスマーケティングに関するQ&A」Q10

星5だけを並べた「お客様の声」のページは、ここに当たります。

良い点だけを抜き出して短くまとめるのも同じです。

実務としては、次の3つを守れば足ります。

やること理由
件数と平均点をそのまま出す選んでいないことが分かる
Googleの口コミをそのまま表示する仕組みを使う抽出も変更もしていない
抜粋するなら、良い点も悪い点も同じ扱いで載せる一方だけを取り上げたことにならない
どうしても選びたいときは、事業者の表示だと分かるように書けば掲載できます。ただ、お客様の声として見せたいなら、選ばないほうが早いです。

よくある質問

3つ重なった吹き出し。口コミを増やすときのよくある質問
何件くらいあれば十分ですか?

Googleは件数の目安を公表していません。

公表されているのは、口コミの数と評価が知名度に関係する、という説明までです。

何件で何位、と約束できる会社もありません。

同じ商圏の同業店がいくつ持っているかを数えて、そこを当面の目標にするのが現実的です。

悪い口コミも増えてしまいませんか?

増えます。全員にお願いする以上、避けられません。

ただ、Googleはそれを前提にした説明をしています。

肯定的なフィードバックと否定的なフィードバックの両方が投稿されている場合に、顧客はそれらのクチコミが信用できると感じます。

Google ビジネス プロフィール ヘルプ「クチコミを増やすためのヒント」

星5しか並んでいないお店は、かえって疑われます。

LINEやメールで一斉に送ってもいいですか?

構いません。全員に同じ文面が届くので、選別にもなりません。

Googleも、感謝メールやチャットのやりとりの最後にリンクを添える方法を挙げています。

文面に星の指定と特典を入れないことだけ、守ってください。

事実と違う口コミの修正をお願いしてもいいですか?

客観的な事実に反する部分について直してほしいと伝えること自体は、問題にならないとされています。

ただし、感想の部分については話が変わります。

顧客が(略)感想(評価)を記載していることに対して、自社に都合の良い内容に改めるよう依頼すれば、当該依頼を受けて修正されたレビュー投稿は「事業者の表示」に当たると考えられます。

消費者庁「ステルスマーケティングに関するQ&A」Q9

Googleのポリシーでも、対価と引き換えに修正を依頼することは禁止されています。

星1がついてしまいました。先に何をすればいいですか?

増やす前に、その口コミがGoogleの削除の対象かどうかを仕分けます。

良い口コミを増やして薄める、という対処は、仕分けを終えてからの話です。

消せる条件と、消せないときの返信の型はGoogleの口コミに星1がついたらにまとめています。

まとめと、デジリスタでお手伝いできること

チェックリストとチェックマーク。口コミを増やす方法のまとめ

増やし方は、Googleが1文で決めています。

対価を出さない。書く内容に手を出さない。この2つだけです。

その代わり、お願いすること自体は堂々とやって構いません。

リンクとQRコードは管理画面から無料で作れます。パソコンのブラウザで開いてください。

領収書、カード、レジ横、完了報告書。渡す場所を決めて、全員に同じものを渡します。

割引や粗品と引き換えにした瞬間、今ある口コミごと消える可能性があります。

歯科医院とクリニックは、依頼そのものを見送るのが安全です。

デジリスタは、口コミを自作しません。

代わりに書くことも、書いてくれた方に特典を配る仕組みを作ることもしません。

何件まで増やします、とお約束することもできません。

できるのは、依頼リンクとQRコードの整備、ポップや案内文の作成、返信の文案づくりです。

ホームページに口コミをどう載せるかも、あわせてご相談いただけます。

料金と作業内容はMEO対策のページに掲載しています。

ご確認のお願い

この記事は2026年9月時点の情報をもとに書いています。

Googleのポリシーと管理画面は変わることがあります。

景品表示法や医療広告ガイドラインの個別の当てはめについては、消費者庁の相談窓口、または都道府県・保健所の医療広告の相談窓口にご確認ください。

Googleのクチコミを規約内で増やす方法。対価を出さなければ頼んでいい

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