「初期費用0円、月々の支払いだけでホームページを作れます」という営業を受けたことはありませんか。
渡された申込書をよく見ると、宛先が制作会社ではなく「リース会社」になっている。
そんな契約を勧められている方、もうサインしてしまった方に向けた記事です。
先に結論を書くと、ホームページを作ること自体は、リースの対象になりません。
契約書の上では、ソフトなどの「物」を借りる契約になっています。
そして相手はリース会社なので、原則として途中でやめられず、クーリング・オフも使えません。
この記事では、国と業界団体の資料、裁判所の判決をもとに、仕組みとサインの前後にできることを整理します。
- 経済産業省・中小企業庁「ホームページソフトなどのリース契約はしっかり考えてから!」(2011年8月)
- 消費者庁・経済産業省「特定商取引に関する法律等の施行について」(通達・令和6年11月19日)
- 公益社団法人リース事業協会「小口リース取引に係る自主規制規則」、同規則の実施状況(2026年4月〜6月)、小口リース啓発パンフレット、リース契約書(参考)の主な条項
- 大阪地裁 平成24年5月16日判決(裁判所の裁判例検索に全文)、大阪高裁 令和3年2月16日判決(判例時報2512号17頁)と東京商工リサーチの報道
- 特定商取引に関する法律、民法、消費者契約法、割賦販売法(e-Gov 法令検索)
- 内閣府 消費者委員会の資料、日本弁護士連合会、JPRSの案内
この記事は2026年9月時点の情報をもとに書いています。
結論:ホームページのリース契約で知っておきたい5つのこと

先に結論を表にまとめます。
左は営業でよく聞く説明、右は資料と判決が実際に示していることです。
| よく聞く説明 | 実際 |
|---|---|
| 「初期費用0円、月々の支払いだけです」 | 月額×回数が総額です。判決の例では、月2万3730円×60回で142万3800円でした。 |
| 「ホームページを作る契約です」 | 契約書の物件はソフトなどです。ホームページを作ることは、リースの対象にしていないとリース会社自身が説明しています。 |
| 「合わなければ解約できます」 | 契約に定める場合を除き、解除できません。話し合いで終える場合も、残りのリース料を払います。 |
| 「会社がなくなっても大丈夫です」 | 業者は契約の直後に、代金をまとめて受け取っています。お店にはリース料の支払いだけが残ります。 |
| 「広告料を払うので実質0円です」 | 振込が止まっても、リース料は残ります。裁判でも、7割は払うことになった例があります。 |
サインしたあとでできることは限られます。
いちばん大事なのは、サインする前と、リース会社から確認の電話が来たときです。
ホームページはリースできない。契約書では「ソフト」を借りている

お金を払う相手は、制作会社ではなくリース会社
ホームページのリースには、3つの立場の会社が出てきます。
営業に来る制作会社(リースの世界では「サプライヤー」と呼びます)、お金を立て替えるリース会社、そしてお店です。
| 立場 | することと契約 |
|---|---|
| 制作会社(サプライヤー) | お店に営業し、リース会社に物件を売る。申込みの手続きも代わりに行う |
| リース会社 | 物件を買い取って、お店に貸す。お店とリース契約を結ぶ |
| お店 | リース会社に、毎月のリース料を払う |
リース事業協会は、この形を次のように説明しています。
ファイナンス・リース取引は、リース会社とユーザー(リース物件の使用者)とのリース契約、リース会社とリース物件の売主との売買契約からなります。
二つの契約は別個の契約ですが、契約条項は密接に関係しています。
公益社団法人リース事業協会「リース契約書の主な条項」
同協会のパンフレットには、「お客様はリース会社と直接お会いすることなく、サプライヤー(販売店)と商談を行います」とも書かれています。
話をするのは制作会社だけでも、契約の相手はリース会社です。
リース会社の名前は、申込書の宛先や、あとから届く契約書の控えで初めて目にすることが多いはずです。
リース会社は「ホームページを作ること」を貸していない
ホームページのリースをめぐって、大阪地裁が平成24年5月16日に判決を出しています。
洋裁教室と司法書士事務所が、ホームページ作成用のソフトのリースという名目で契約した事件です。
判決は、リース会社自身の運用を次のように認定しています。
ファイナンス・リース契約の本質と矛盾し,役務提供の不履行がリース料不払の主張を招くとの理由で,サプライヤーによる役務の提供そのものをリース契約の対象とすることは予定しておらず,役務の提供をリースの対象にしたいとの申出があっても,被告は契約の締結に応じない
大阪地裁 平成24年5月16日判決(平成22年(ワ)第6572号)
ホームページを作る作業は「役務の提供」、つまりサービスです。
リースの対象は物か、ソフトの使用権に限られていました。
だから申込書の物件の欄には、業者の「オリジナルソフト」と書かれていました。
判決は、このソフトについて「実在しないと考えるのが相当である」と認定しています。
お店の側について、判決は「小規模事業者である原告らにとって,役務の提供がリース契約の対象にならないとの知識は一般的とはいえず」と述べています。
司法書士事務所でも契約していたように、知らなくて当然の仕組みです。
ちなみにリース事業協会のパンフレットも、小口リースの対象の例に「ホームページソフト」を挙げています。
業界の側から見ても、ホームページは「ソフト」として扱われているということです。
業者は契約の直後に、代金をまとめて受け取る
同じ判決では、お金の流れも認定されています。
洋裁教室の契約は、月2万3730円を60か月、総額142万3800円でした。
リース会社は、契約から3日後に「物件代金として,121万6845円」を業者に支払っていました。
業者は、ホームページを作り終える前に、ほぼ全額を受け取っていたことになります。
その後、業者はホームページを作らないまま連絡が取れなくなり、倒産しました。
お店に残ったのは、リース会社への支払いでした。
作ってもらえなくても、途中でやめたくても、リース料は止まらない

途中解約できない。払わずにいると残りをまとめて求められる
経済産業省と中小企業庁のチラシは、リース契約のポイントとして次のように書いています。
事業者間(個人事業者を含む)の取引には、クーリングオフ制度(特定商取引に関する法律)が適用されません。
また、リース契約後の中途解除もできません。
経済産業省・中小企業庁「ホームページソフトなどのリース契約はしっかり考えてから!」(2011年8月・国立国会図書館の保存版)
リース事業協会のパンフレットにも、「合意によって中途解約する場合は、残債務をお支払いただくことになります」とあります。
話し合いで終えることはできても、残りのリース料は消えないということです。
支払いを止めると、契約の解除とあわせて「規定損害金」の支払いを求められる形が、協会の契約書のひな型に示されています。
出来が悪くても、作られなくても払う
協会のリース契約書(参考)には、次の条項があります。
リース会社は物件の品質等に不適合があった場合の責任を負いません。
ユーザーは売主に直接請求し、リース会社は、売主に対する買主としての請求権をユーザーに譲渡する手続をとるなど、ユーザーの売主に対する直接請求に協力します。
ただし、ユーザーはリース料の支払いを免れることはできません。
公益社団法人リース事業協会「リース契約書の主な条項」(L第16条の概要)
平成24年の判決の事件でも、確認書に同じ趣旨の文言が印刷されていました。
売主と別に約束した「役務提供の有無,履行の程度及び内容のいかんと関係なく」、リース料を払う義務が生じるという内容です。
ホームページができなくても、出来が悪くても、リース料は別の話として続く仕組みです。
業者にだまされても、リース会社との契約はすぐには取り消せない
「うそを言われて契約した」場合でも、リース会社との契約は簡単には取り消せません。
リース会社から見ると、業者は契約の当事者ではない「第三者」だからです。
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
民法 第96条第2項(e-Gov 法令検索)
取り消すには、リース会社が業者のうそを知っていたか、知ることができたことを示す必要があります。
お店は、クーリング・オフも消費者契約法も原則使えない
特定商取引法は、「営業のために若しくは営業として締結するもの」をクーリング・オフなどの対象から外しています(第26条第1項第1号)。
消費者契約法も、事業のために契約する個人を「消費者」に含めていません(第2条第1項)。
リースではなく信販会社のクレジットで組んだ場合も、割賦販売法の支払停止の抗弁などは、営業のための契約には使えません(第35条の3の60)。
MEO対策の契約で同じ条文を説明したMEO対策を解約する前に確認することの記事とも、考え方は同じです。
ただし例外もあるので、後の「もう契約してしまったとき」の章で説明します。
総額はいくらになるか。月額×回数で計算する

「月々◯円」と言われたら、必ず回数を掛けて総額を出してください。
| 月額 | 5年(60回) | 6年(72回) | 7年(84回) |
|---|---|---|---|
| 1万円 | 60万円 | 72万円 | 84万円 |
| 2万円 | 120万円 | 144万円 | 168万円 |
| 3万円 | 180万円 | 216万円 | 252万円 |
平成24年の判決の司法書士事務所は、パソコン用と携帯用のソフトとして2本のリースを組んでいました。
1本は月1万6380円で総額98万2800円、もう1本は月2万7090円で総額162万5400円です。
合わせると、5年で260万8200円になります。
判決は、比較の材料として「プロが業務用に使うホームページ作成ソフトであっても5万円前後で入手可能」と認定しています。
さらに、払い終わっても自分のものにはなりません。
経済産業省のチラシは「リース物件の所有権は、リース期間が終了してもリース会社にあります」と書いています。
期間が終わったら物件を返すか、再リースとして払い続けるかを選ぶことになります。
支払い方法ごとの違いを、表にまとめます。
| 払い方 | お金を払う相手 | 途中でやめたいとき | 業者がいなくなったとき |
|---|---|---|---|
| 制作費を払う(一括・分割) | 制作会社 | 契約しだい(作業の途中なら清算) | 相手は業者だけで、別の会社から請求は来ない |
| 制作会社の月額制 | 制作会社 | 最低利用期間と違約金しだい | 相手は業者だけ。ただしサイトやドメインが止まることがある |
| リース | リース会社 | 原則できない。話し合いで終えても残りを払う | リース会社への支払いは続く |
| クレジット(信販) | 信販会社 | 原則、残りの分割金を払う | 信販会社への支払いは続く |
リースとクレジットは、制作会社とは別の会社にお金を払い続ける契約だという点が、ほかの払い方と違います。
「無料で作ります」「広告料で実質0円」と言われたら

レッスンプロ約1,000人が契約した「実質無料」
ゴルフのレッスンプロ向けにホームページを作っていた会社の件を、東京商工リサーチが報じています。
その会社は、数百万円のソフトウェアをリース契約すれば、実質無料でホームページを作るとして、全国で約1,000人のレッスンプロと契約しました。
毎月、広告料の名目でリース料と同じ額を振り込んでいましたが、資金繰りが悪化して止まりました。
会社は2017年7月に破産し、レッスンプロには数百万円のリース料が残りました。
高裁の結論は「3割減額」。7割は払うことになった
この件の1つは大阪高裁まで争われ、判例時報に次の内容で掲載されています。
1 個人事業主とリース会社とのソフトウェアのリース契約について、特定商取引に関する法律に基づくクーリング・オフによる契約解除の主張が排斥された事例
2 前記リース契約に基づくリース料請求が信義則に基づき7割に制限されるとされた事例
判例時報2512号(2022年5月11日号)目次(大阪高裁 令和3年2月16日判決)
一審の京都地裁は、リース会社の請求を全額認めていました。
高裁は、リース会社が確認の電話で、業者とお店の取引の状況を確かめなかったことを理由に、請求を3割減らしました。
判決は2021年12月に確定しています。
裁判で争っても、残りのリース料の7割は払うことになったということです。
業界団体も「キャッシュバック」として問題にしている
リース事業協会のパンフレットは、よくあるトラブルの例として次の言い方を挙げています。
「ただで○○を差し上げる。」(リースとは関係がない販売促進)
リース会社が提供するものではなく、リース契約とはまったく関係ありません。
公益社団法人リース事業協会「小口リース啓発パンフレット」(平成24年12月)
「広告料で相殺する」「毎月キャッシュバックする」という約束は、業者との別の約束です。
業者が払えなくなれば、リース会社への支払いだけが残ります。
同協会が2026年9月に公表した報告でも、解決した苦情の原因に「キャッシュバック、空リース等」が挙がっています。
空リースとは、リースの物件が実際には無いのに契約だけが結ばれる形のことです。
「今のリースは、こちらで解約しておきます」も同じ
乗り換えを勧める営業で、この言葉が使われることがあります。
経済産業省のチラシは「契約の当事者でない者が勝手に解約はできません。その結果、多重のリース契約を結ぶことになる例が多く見られます」と書いています。
平成24年の判決の洋裁教室も、業者から「前のリースの残り31万0590円を返す」と約束されて2本目を組みました。
その約束は、一部しか守られないまま業者と連絡が取れなくなっています。
サインする前に確認する8つのこと

申込書を渡されたら、サインする前に次の8つを確認してください。
- 申込書の宛先と物件の欄を見る。リース会社や信販会社の名前があれば制作会社とは別の契約で、物件が「オリジナルソフト」だけなら特に注意する
- 月額×回数の総額と、期間が終わったあとの扱い(返却・再リース)を確かめる
- 途中でやめるときに払う額(残りのリース料や損害金)を確かめる
- 作るページ、更新の回数、サポートの中身を書面にしてもらう
- ドメインとサーバーが誰の名義か、終わったあとにデータを受け取れるかを確かめる
- 同じ内容で、ほかの制作会社からも見積もりを取る
- 届いていない物について、「物件借受証」や検収の書類にサインしない
- リース会社からの確認の電話では、業者に言われたことをそのまま伝える
4は、経済産業省のチラシが注意している点です。
チラシは、悪質な例として「ホームページを作りませんか。売上げがアップします。作成後の更新もやります」という営業トークを挙げています。
そのうえで、「更新を依頼しても、そのような契約はしていないと返答する業者もいます」と注意しています。
口頭の約束は、リース会社との契約書には一行も残りません。
5のドメインの名義は、JPドメインならJPRS WHOISで「登録者は誰か」を自分で確認できます。
7は、協会の契約書のひな型で、物件借受証をリース会社が受け取った日にリースが始まる形になっているためです。
いちばん大事なのが8です。
リース事業協会の自主規制規則は、会員のリース会社に、確認の電話で次のことを確かめるよう定めています。
サプライヤー等と顧客との間の取引行為の状況
公益社団法人リース事業協会「小口リース取引に係る自主規制規則」第10条第4号(2025年1月22日改正)
平成24年の判決の事件では、お店は確認の電話の質問に、すべて「はい」と答えていました。
「無料で作ると言われた」「広告料で払ってもらえると言われた」なら、電話でそのまま伝えてください。
リース会社がその内容を知れば、契約に進まない可能性があります。
令和3年の高裁判決も、リース会社がこの確認をしていれば契約には至らなかったと推認しています。
もう契約してしまったとき

まず、書類とやり取りを残す
申込書と契約書の控え、物件借受証、見積書、パンフレットをそろえてください。
営業のメールやLINE、口頭で言われたことのメモ、振込の記録も残しておきます。
ホームページが作られていない、止まっているなら、その状態の画面も保存しておきます。
裁判になったとき、言われたことを具体的に示せるかどうかが結果を左右します。
支払いを自分の判断で止めない
支払いを止めると、残りのリース料をまとめて求められることがあります。
平成24年の判決の洋裁教室も、「消費者センターや弁護士に相談の上」支払いを止めていました。
止める前に、次の窓口に相談してください。
相談先
| 窓口 | できること | 注意 |
|---|---|---|
| リース事業協会「リース相談窓口」03-3595-2801 | リースの相談と、問題解決のための助言 | 電話のみ。平日10時〜12時、13時〜16時 |
| 日本弁護士連合会「ひまわりほっとダイヤル」0570-001-240 | 中小企業向けに、地域の弁護士との面談を予約できる | 一部の地域を除き、初回30分の相談が無料 |
| 商工会議所・商工会の経営相談窓口 | 経営の相談として話を聞き、専門家につなぐ | 会員でなくても相談できる場合がある |
| 消費生活センター(消費者ホットライン188) | 実態が個人の契約に近ければ、相談に乗れることがある | 事業者の契約の相談は受けられない場合がある |
事業者でもクーリング・オフが使える例外
特定商取引法の適用について、消費者庁と経済産業省の通達は次のように書いています。
例えば、一見事業者名で契約を行っていても、購入商品や役務が、事業用というよりも主として個人用・家庭用に使用するためのものであった場合は、原則として第2章の規定が適用される。
特に実質的に廃業していたり、事業実態がほとんどない零細事業者の場合には、第2章の規定が適用される可能性が高い。
消費者庁・経済産業省「特定商取引に関する法律等の施行について」(令和6年11月19日)
電話機のリースでは、自宅で1人で働く社会保険労務士について、クーリング・オフを認めた判決があります(東京地裁 平成20年7月29日判決・判例タイムズ1285号295頁)。
ただ、ホームページは集客のため、つまり事業のために使うものと見られやすいです。
実際、令和3年の高裁判決では、レッスンプロのクーリング・オフの主張は退けられました。
当てはまるかどうかは、契約の中身と事業の実態で変わるので、専門家に相談してください。
支払いが免除・減額された判決はあるが、条件は厳しい
平成24年の判決では、お店は残りのリース料を払わなくてよいとされました。
理由は、リース会社が「若干の注意を払えば」ホームページ作成にリースが使われていると知り得たのに、調べなかったことです。
ただし、すでに払ったリース料は戻りませんでした。
令和3年の高裁判決は、減額が3割にとどまりました。
どちらも、リース会社が確認を怠ったという事情があって認められたものです。
判決があるから払わなくてよい、とは言えません。
月額制(サブスク)のホームページは、リースと何が違うか

「リースはだめなのに、月額制のホームページはいいのか」という疑問を持つ方も多いと思います。
いちばんの違いは、お金を払う相手です。
制作会社に直接、月額を払う形なら、相手は制作会社1社だけです。
業者がいなくなっても、別の会社から請求され続けることはありません。
そのかわり問題は、解約したときや業者がいなくなったときに、サイトとドメインがどうなるかに移ります。
一方、月額でも支払いを信販会社のクレジットで組んでいれば、リースと同じく制作会社とは別の契約です。
内閣府の消費者委員会の資料には、こんな相談事例が載っています。
ネット通販事業のホームページを立ち上げたばかりの個人
電話勧誘でSEO対策サービスを契約(ネット検索で上位にくるというサービス)クレジットで3年間50万円程度の利用契約を締結
中途解約はできないと言われた。
内閣府 消費者委員会 消費者契約法専門調査会(2015年3月17日)参考資料1
月額制を選ぶときは、次の3つを確かめておくと安心です。
- 最低利用期間と、途中でやめるときの違約金
- 解約したあと、サイトのデータを受け取って別の会社に移せるか
- ドメインの登録者が、お店の名義になっているか
よくある質問

- ホームページのリースは違法ですか?
-
リースという仕組みそのものは違法ではありません。
問題になりやすいのは、ホームページを作るサービスの代金を、ソフトなどのリースに置き換えている形です。
物件とされたソフトが実在しないと認定された判決もあります。
- 制作会社が倒産しました。リース料は払わなくていいですか?
-
原則として、リース会社への支払いは続きます。
未払い分の支払いがいらないとされた判決はありますが、リース会社が確認を怠った事情があった例です。
支払いを止める前に、リース事業協会の相談窓口や弁護士に相談してください。
- リースを途中で解約できますか?
-
原則としてできません。
リース会社と話し合って終える場合も、残りのリース料を払う形になります。
- 個人事業主でもクーリング・オフはできませんか?
-
事業のための契約は、原則としてクーリング・オフの対象外です。
実態が個人用・家庭用に近い場合などは例外がありますが、ホームページは事業用と見られやすいです。
- リースが終わったら、ホームページは自分のものになりますか?
-
リースの物件の所有権は、期間が終わってもリース会社にあります。
ホームページのデータやドメインがどうなるかは、制作会社との約束しだいなので、書面で確認してください。
- 「今のリースは、うちで解約しておきます」と言われました。
-
契約の当事者でない会社が、あなたのリースを勝手に解約することはできません。
残りのリース料はなくならず、リースが2本になる例が多いと、経済産業省も注意しています。
まとめ

ホームページのリースで押さえておきたいことは、次の3つです。
- 契約の相手はリース会社で、物件はソフトなど。ホームページができなくても、業者がいなくなっても、リース料は続く
- 途中解約もクーリング・オフも原則できない。判決で免除・減額された例は、リース会社が確認を怠った場合に限られる
- 守りどころはサインの前と確認の電話。総額・名義・書面を確かめ、言われたことはそのままリース会社に伝える
リース事業協会の相談窓口に寄せられた「ホームページ」の相談は、2011年度の119件から2025年度は1件まで減りました。
ただ、「キャッシュバック」や「空リース」をめぐる苦情は、2026年も業界団体の報告に出ています。
形を変えた「実質0円」の話には、これからも注意してください。
デジリスタのホームページ制作では、リースや信販会社のクレジットは使っていません。
制作費は、着手金50%と納品後の残金を銀行振込でお支払いいただく買い切りです。
ドメインとサーバーはお客様の名義で取得し、デジリスタは取得と設定をお手伝いします。
月額の保守は任意で、契約期間と解約の条件は契約前に見積書でお示しします。
ほかの会社に移るときは、WordPressのデータ一式をお渡しします。
初期費用を抑えたい場合は、ホームページ制作に使える補助金も選択肢になります。
なお、今結んでいるリース契約の解約の交渉は、デジリスタではお受けできません。
報酬をもらって法律上の交渉を代わりに行えるのは、弁護士だけだからです。
作り直しや、別の会社への移行の見積もりであれば、無料でご相談いただけます。

