持続化補助金〈創業型〉でホームページを作る|開業1年以内の条件と、札幌・恵庭・千歳・北広島で特定創業支援を受ける手順

持続化補助金〈創業型〉でホームページを作る。開業1年以内の事業者向け
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開業したばかりでホームページを作りたい。

補助金は使えるだろうか。

そう考えている方に向けて書いた記事です。

小規模事業者持続化補助金には〈創業型〉という枠があり、補助の上限が200万円まで上がります。

一般型の50万円と比べると4倍です。

ただし条件が2つあり、どちらも準備に時間がかかります。

この記事では、第4回公募に間に合わせる手順を公募要領の原文をもとにまとめました。

札幌市・恵庭市・千歳市・北広島市で「特定創業支援等事業」を受ける方法も、窓口ごとに調べています。

この記事が確認した資料
  • 小規模事業者持続化補助金<創業型>第4回 公募要領 第8版(2026年5月27日)
  • 同 第1回・第2回・第3回の公募要領(制度の変更点の確認)
  • 第3回公募の「申請時によくあるご質問」および別紙「参考資料」
  • 中小企業庁が公表した第1回から第3回までの採択結果
  • 札幌市・恵庭市・千歳市・北広島市の創業支援ページ

制度は毎年のように変わります。

申請するときは、必ず最新の公募要領をご自身でも確認してください。

目次

結論:条件は「開業1年以内」と「市が出す証明書」の2つ

創業型は、創業して間もない事業者に絞った枠です。

補助率は3分の2、補助の上限は200万円です。

インボイス特例の要件を満たすと250万円まで上がります。

条件は2つあります。

1つ目は、開業日が公募の締切から数えて過去1年以内であることです。

2つ目は、市区町村の「特定創業支援等事業」を受けた日も、同じく過去1年以内であることです。

第4回であれば、2025年12月15日から2026年12月15日までの間になります。

一般型との違いを表にしました。

一般型〈通常枠〉第20回創業型 第4回
補助上限50万円200万円
補助率3分の23分の2
創業からの年数制限なし1年以内
特定創業支援の証明書不要必須
受付期間2026年11月5日〜12月15日同じ
いずれも2026年9月時点の公募要領によります。特例を使った場合の上限はこの表に含めていません。

受付期間も事業支援計画書の締切も、一般型とまったく同じ日程です。

そして一般型と創業型は、同時に申請できません。

どちらか一方を選ぶことになります。

開業から1年を過ぎている方や、証明書が間に合わない方は一般型が選択肢になります。

北海道で使えるほかの補助金とあわせて、北海道でホームページ制作に使える補助金の記事にまとめています。

2026年に「創業3年以内」から「1年以内」に変わりました

ここが、いま出回っている解説記事といちばん食い違うところです。

第2回までは「3年以内」でした

第1回と第2回の公募要領には、こう書かれていました。

開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去3か年の間である小規模事業者

小規模事業者持続化補助金<創業型>第1回公募 公募要領 第2版

ところが第3回から、この部分が変わります。

「特定創業支援等事業」による支援を受けた日および開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去1か年の間であること

小規模事業者持続化補助金<創業型>第4回公募 公募要領 第8版 P.7

3年が1年になりました。

補助金事務局のサイトにも「第3回受付締切回より創業後1年以内の小規模事業者が対象となります」と書かれています。

もう1点、見落としやすい変更があります。

1年以内かどうかを判定されるのは、開業日だけではありません。

特定創業支援等事業を受けた日も、同じ1年のなかに入っている必要があります。

古い記事は公開日を確かめてください

「創業3年以内」と書いている解説記事は、2025年に書かれたものです。

中小企業庁のミラサポplusに載っている担当者インタビューも、2025年5月の記事は「開業後3年以内」のままです。

制度が変わっても、古い記事はそのまま残り続けます。

補助金の情報を読むときは、公開日と更新日を先に見ることをおすすめします。

申請が減り、採択率は上がりました

対象が絞られた結果、応募の数字がはっきり動いています。

公募回申請採択採択率
第1回(2025年6月締切)3,883件1,473件37.9%
第2回(2025年11月締切)3,220件1,225件38.1%
第3回(2026年4月締切)1,919件791件41.2%
中小企業庁が公表した採択結果より。第2回は発表後に1件が要件を満たしていないことが判明し、1,225件に修正されています。

申請数は2回の公募で半分近くまで減りました。

一方で採択率は上がっています。

条件を満たせる方にとっては、以前より通りやすい状況といえます。

対象になる人、ならない人

基準になるのは「開業届に書いた開業日」

個人事業主の場合、判定に使われるのは開業届の「開業・廃業等日」です。

公募要領には「書類の発行日や提出日ではありませんので、ご注意ください」と念を押して書かれています。

法人の場合は、登記事項証明書の「会社成立の年月日」で見られます。

そして、開業日が申請日より後になっている方は対象外です。

申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)

小規模事業者持続化補助金<創業型>第4回公募 公募要領 第8版 P.5

これから開業届を出す予定なら、開業日を申請日より前にしておく必要があります。

開業日をいつにするかを含めた開業前の進め方は、開業前のホームページ制作はいつ始める?で逆算表にしています。

店舗のオープン前でも申請できます

開業日さえ過ぎていれば、まだ営業を始めていなくても対象になり得ます。

例)店舗がオープン準備中である事業者、ECモールへの出店準備中である事業者、販売先への営業活動を開始していない事業者等

同 P.5

ただし補助事業が終わるまでに、商品またはサービスの提供を始めている必要があります。

第4回であれば2028年3月31日が期限です。

ここを満たさないと、採択されていても補助金は交付されません。

法人成りをした方は注意が必要です

個人事業から法人に変えた場合、法人の設立日だけでは判定されません。

個人事業の開業日から1年を過ぎていると、申請できない決まりになっています。

申請のときには、個人事業の開業日が分かる開業届もあわせて提出します。

もう1つ、法人の場合は代表者本人が特定創業支援等事業を受けている必要があります。

役員や従業員が受けたのでは要件を満たしません。

個人事業主の場合も、家族専従者や後継予定者が受けたのでは対象外になります。

「特定創業支援等事業」を受ける方法(札幌・恵庭・千歳・北広島)

創業型でいちばん手間がかかるのが、この証明書です。

特定創業支援等事業とは、市区町村が産業競争力強化法にもとづいて行う創業支援のことです。

「経営・財務・人材育成・販路開拓」の4分野をひととおり学べる、継続的な支援と決められています。

窓口相談で受ける場合は、1か月以上にわたって4回以上というのが共通の目安です。

注意したいのは、証明書を発行するのが商工会議所ではなく市だという点です。

創業塾・創業セミナーなどの実施者である、商工会・商工会議所や金融機関等が発行した受講証や修了証等ではありません。

小規模事業者持続化補助金<創業型>事務局「添付漏れが多い書類のご案内」

セミナーを修了しても、市に申請して証明書を受け取るまでが1セットです。

市受け方証明書の申請先
札幌市さっぽろ創業支援プラザの窓口相談を1か月以上・4回以上、または札幌商工会議所の創業支援塾に4回以上出席札幌中小企業支援センター(011-200-5511)
千歳市ちとせ創業支援セミナー 全4回を受講千歳市 商業労働課(0123-24-0598)
北広島市北広島商工会のワンストップ創業相談窓口で1か月以上・4回以上北広島商工会(011-373-3333)
恵庭市恵庭起業塾に全日程参加。今年度分は申込を終了恵庭市 商工労働課(0123-33-3131 内線3331)
2026年9月時点の各市の案内をもとに作成しました。日程や受付状況は変わることがあります。

札幌市:窓口相談と創業支援塾の2通り

さっぽろ創業支援プラザの窓口相談は無料で、Zoomにも対応しています。

1か月以上にわたって4回以上受けると、証明書の対象になります。

受付は平日9時から17時で、初回は1時間から1時間半ほどかかります。

もう1つの方法が、札幌商工会議所の「創業支援塾」です。

全6回の講座で受講料は15,000円、定員は20名です。

9月コースは9月15日から10月13日までの日程で、全6回のうち4回以上の出席が要件になっています。

証明書は札幌中小企業支援センターに申請します。

発行までは1週間から2週間かかり、当日や翌日の発行には対応していません。

制度そのものの問い合わせ先は、札幌市経済観光局スタートアップ推進担当課(011-211-2379)です。

千歳市:全4回のセミナーを受講する

「ちとせ創業支援セミナー」が特定創業支援事業にあたります。

令和8年度の後期は全4回で、受講料は無料です。

10月20日が経営、10月28日が販路開拓、11月4日が財務、11月17日が人材育成という日程です。

時間は18時30分から20時30分、会場は千歳商工会議所の2階です。

全4科目を受講した方が証明書の対象になります。

申込は各回の3日前までです。

セミナーの問い合わせは千歳商工会議所(0123-23-2175)、証明書の申請は千歳市商業労働課(0123-24-0598)です。

最終回が11月17日なので、後述する12月4日の締切までに日数の余裕がありません。

証明書の発行にかかる日数は、市に確認しておいてください。

北広島市:商工会の窓口で4回以上

北広島商工会のワンストップ創業相談窓口が実施しています。

「経営、財務、人材育成、販路拡大」の4分野を、1か月以上にわたり4回以上受けると対象になります。

連絡先は北広島商工会(011-373-3333)です。

北広島市は商工会地区なので、事業支援計画書を発行してもらう窓口も同じ商工会になります。

恵庭市:今年度の起業塾は申込を終了しています

恵庭市は「恵庭起業塾」を実施していて、全日程に参加した方が特定創業支援等事業の対象になります。

ただし令和8年度の起業塾は、8月17日で申込を締め切っています。

このほか、市役所で毎月1回ひらかれる起業・事業承継の個別相談会があります。

中小企業診断士に1人1時間まで相談でき、費用は無料です。

ただし、この相談会が特定創業支援等事業にあたるかどうかは、市のページに書かれていません。

第4回に間に合うルートがあるかは、恵庭市商工労働課(0123-33-3131 内線3331)にご確認ください。

証明書の発行もこちらが窓口です。

証明書についての4つの注意

1. 有効期限が切れていても使えます。

要件に適合していれば、提出書類として認められます。

2. 別の市区町村で受けた証明書でも申請できます。

支援を受けた地域は問われません。

3. 国が発行した支援証明書は使えません。

認定を受けた市区町村が発行したものに限られます。

4. 「支援を受けた日」は最終の受講日で判定されます。

第3回公募のよくある質問に、最終受講日を基準とする旨が示されています。

この証明書は、補助金以外の場面でも使えます。

証明書で受けられるほかの支援
  • 会社設立時の登録免許税が半額になります(資本金の0.7%が0.35%へ。株式会社の最低税額15万円は7.5万円、合同会社の最低税額6万円は3万円に)
  • 無担保・第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始の6か月前から利用できます
  • 日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金で、貸付利率の引下げ対象になります

ただし登録免許税の軽減だけは、証明書を発行した市で会社を設立する場合に限られます。

第4回の締切までにやること

申請の締切は2026年12月15日の17時です。

ただし、その前に商工会議所や商工会で「事業支援計画書(様式4)」を発行してもらう必要があります。

こちらの締切は12月4日で、申請の締切より11日早く来ます。

そこから逆算すると、動き出す時期はかなり前になります。

時期やること
いますぐGビズIDプライムのアカウントを申し込む
9月〜11月市区町村の特定創業支援等事業を受ける
10月〜11月市に申請して証明書を受け取る
10月〜11月経営計画書(様式2)と補助事業計画書(様式3)を書く
11月中商工会議所・商工会に様式4の発行を依頼する
2026年12月4日様式4の発行受付締切
2026年12月15日 17時申請の締切
第4回公募のスケジュールをもとに作成しました。採択発表は2027年3月頃の予定です。

GビズIDは今日申し込んでください

申請は電子申請システムだけで受け付けられ、郵送はできません。

使うにはGビズIDプライムかGビズIDメンバーのアカウントが必要です。

公募要領には「アカウントの取得には数週間程度を要します」と書かれています。

暫定のGビズIDプライムアカウントは使えません。

ここは費用もかからないので、検討中の段階でも先に申し込んでおくのが安全です。

様式4の締切は動きません

公募要領には、次のように書かれています。

事業支援計画書(様式4)については、受付締切以降の発行依頼は、いかなる理由があってもできません。また、補助対象者の要件を満たしていないと判断される場合も発行はできません。

小規模事業者持続化補助金<創業型>第4回公募 公募要領 第8版 P.3

12月4日は、一般型の様式4の締切とも同じ日です。

窓口が混みあうことを見込んで、11月中に相談しておくのが安全です。

なお、社外の代理人だけで相談や発行の依頼に行くことはできません。

事業者ご本人が窓口に行く必要があります。

ホームページの経費ルールは一般型と同じです

ウェブサイト関連費の上限は補助30万円で、単独では申請できません。

税抜50万円以上のサイトには、5年間の処分制限が付きます。

交付決定の前に発注したものは対象外になります。

このあたりのルールと、採択発表から入金までの流れは一般型とまったく同じです。

数字を使った計算例まで北海道でホームページ制作に使える補助金の記事に書いたので、あわせてご覧ください。

上限200万円のなかで、ホームページをどう位置づけるか

ホームページは計画の一部にすぎません

創業型の上限は200万円ですが、そのうちホームページに使えるのは30万円までです。

単独では申請できない決まりもあります。

つまりホームページは、計画の主役にはなりません。

たとえば飲食店を開業する方なら、こういう組み立て方になります。

組み合わせの例(いずれも税抜)
  • 機械装置等費:厨房設備 200万円
  • 委託・外注費:店舗の内装工事 76万円
  • ウェブサイト関連費:ホームページ 18万円
  • 広報費:チラシ 6万円

経費の合計は300万円です。

補助率3分の2で計算すると補助額は200万円となり、上限にちょうど届きます。

ホームページ分の補助額は12万円なので、30万円の枠に収まっています。

一般型の上限は50万円なので、ここまで大きな計画は組めません。

開業のタイミングで設備や内装をまとめて整える方には、創業型のほうが使い出があります。

ロゴやSNSの開設費も同じ枠に入ります

ここを見落とすと、30万円の枠がすぐに埋まります。

公募要領の別紙にあたる参考資料には、次の経費も「ウェブサイト関連費に読み替える」と書かれています。

  • ホームページやウェブ広告に使うロゴのデザイン費
  • メールマガジンや、メールで送るダイレクトメール
  • ホームページや動画字幕の翻訳
  • インターネット広告・SNS広告の運用代行
  • ECモールへの出店の初期費用、自社のSNS公式アカウント作成費
  • ホームページに載せる動画の制作費
  • 顧客管理システムやウェブアプリの開発

ホームページと一緒に頼みがちなものが、ほとんど含まれています。

参考資料には「経費がウェブサイト関連費のみになった場合は、不採択」とも書かれています。

なお、郵送するダイレクトメールやチラシは広報費です。

広報費にも別枠で30万円の上限と、単独申請ができない決まりがあります。

デジリスタの料金に当てはめると

プラン制作費(税込)補助金の額実質のご負担
ライト(5ページまで)99,000円60,000円39,000円
スタンダード(8ページまで)198,000円120,000円78,000円
カスタム(10ページ以上)330,000円〜200,000円130,000円〜
補助率2/3で計算した目安です。消費税は補助対象外のため税抜額をもとにしています。免税事業者・簡易課税事業者・2割特例の方は税込で計算できるため、補助額はもう少し大きくなります。

いずれもウェブサイト関連費の上限30万円に収まる金額です。

税抜50万円未満なので、5年間の処分制限もかかりません。

ただし補助金は後払いなので、いったんは全額をお支払いいただくことになります。

北海道ではどんな計画が採択されているか

補助金事務局は、採択された事業者の一覧を地域ごとに公表しています。

北海道分を第1回から第3回まで数えると、101件でした。

このうち事業名に「ホームページ」「HP」「サイト」が入っているのは7件です。

中身を見ると、ホームページ単独の計画ではありません。

板金塗装の設備とホームページ作成、美容機器の導入とホームページ制作、といった組み合わせが並んでいます。

単独申請ができない制度なので、当然といえば当然の結果です。

ホームページを作りたい場合も、開業にあわせて必要なものをまとめて計画に載せる形になります。

審査で見られること

創業計画書との地続きが問われます

審査は基礎審査・計画審査・加点審査の3段階です。

必要な書類が1つでも足りなければ、その時点で不採択になります。

計画審査では、創業型ならではの観点が置かれています。

認定市区町村または認定市区町村と連携した認定連携創業支援等事業者が実施した特定創業支援等事業にて策定された創業計画書等の内容を踏まえた補助事業計画となっているか

小規模事業者持続化補助金<創業型>第4回公募 公募要領 第8版 P.30

特定創業支援等事業のなかで創業計画書を書いていれば、それを提出できます。

補助事業の計画は、その創業計画書と地続きになっている必要があります。

ほかに「デジタル技術を有効的に活用する取組が見られるか」という観点もあります。

売上高と売上総利益が増える見込みを、根拠とあわせて書くことも求められます。

なお、創業計画書を作っていない場合でも、それを理由に減点されることはありません。

加点は2種類までです

加点には「重点政策加点」と「政策加点」の2つのグループがあります。

選べるのは各グループから1種類ずつ、合計2種類までです。

3種類以上を選ぶと、加点審査の対象から外れてしまいます。

店舗や小規模事業者が使いやすいのは、重点政策加点の「地方創生型加点」です。

地域の資源を活かす計画か、地域の課題を解決する計画が対象になります。

不採択でも次回に出せます

不採択になった場合、次の公募に再申請できます。

ただし第5回の予定は、まだ決まっていません。

公募要領には「第4回公募申請受付締切以降に追ってご案内します」とだけ書かれています。

次があるとは限らない前提で、第4回に間に合わせるのが現実的です。

申請を手伝う業者についての注意書き

公募要領の1ページ目には、次の注意喚起が載っています。

事業計画の検討に際して第三者の支援を受ける場合には、提供するサービスの内容と乖離した「高額なアドバイス料金」を請求される業者等にご注意ください。

小規模事業者持続化補助金<創業型>第4回公募 公募要領 第8版 P.1

第三者から支援を受けた場合は、相手の名前と支払った金額を様式2に書く決まりです。

記載がないと、虚偽の報告として不採択や交付決定の取消になります。

補助金の応募書類を作る費用そのものは、補助の対象外です。

デジリスタは申請代行ができません

報酬を受け取って補助金の申請書類を作成することは行政書士の業務にあたるため、法律上お引き受けできません。

お手伝いできるのは、申請に必要な見積書の作成と、事業計画に添えるサイト構成案の提示までです。

この2つは補助金の有無にかかわらず、制作の打ち合わせのなかで作るものなので、追加の費用はいただきません。

申請の流れと必要書類

全体の流れを並べると、次のようになります。

  1. GビズIDプライムのアカウントを取得する
  2. 市区町村の特定創業支援等事業を受ける
  3. 市に申請して証明書を受け取る
  4. 経営計画書(様式2)と補助事業計画書(様式3)を書く
  5. 商工会議所・商工会に事業支援計画書(様式4)の発行を依頼する
  6. 電子申請システムから申請する(12月15日17時まで)
  7. 採択発表(2027年3月頃)
  8. 見積書などを提出する
  9. 交付決定。ここではじめて発注できる

様式2と様式3は、あわせて8,000文字程度が目安とされています。

書類個人事業主法人
申請書(様式1)・補助金交付申請書(様式5)システムに直接入力同じ
経営計画書兼補助事業計画書(様式2)必要必要
補助事業計画書(様式3)必要必要
事業支援計画書(様式4)商工会議所・商工会が発行同じ
宣誓・同意書(様式6)必要必要
特定創業支援等事業の証明書写しを提出同じ
創業計画書等作っていれば提出同じ
開業日が分かる書類開業届の写し登記事項証明書(3か月以内・原本)
決算書類確定申告書一式貸借対照表と損益計算書
決算期を一度も迎えていない場合は、売上台帳などで代えられます。インボイス特例や加点を希望する場合は、別に書類が必要です。
添付漏れが多い書類3点(事務局の案内より)

1. 特定創業支援等事業の証明書

商工会・商工会議所や金融機関が発行した受講証・修了証ではありません。

2. 決算書類等

決算期を迎えていなければ、売上台帳などで代えられます。

3. 開業日に関する書類

開業日が記載されていない開業届は無効になります。

書類が不足していると、内容にかかわらず不採択になります。

よくある質問

開業前でも申請できますか?

開業届に書いた開業日が申請日より前であれば、申請できます。

店舗がまだオープンしていなくても構いません。

逆に、開業日が申請日より後になっている場合は対象外です。

個人事業から法人にしたばかりです。申請できますか?

法人の設立日と、個人事業の開業日の両方を見られます。

個人事業の開業日から1年を過ぎていると申請できません。

申請のときに、個人事業の開業日が分かる開業届を提出します。

一般型と創業型、どちらに申請すればよいですか?

開業して1年以内で証明書が用意できるなら、創業型のほうが上限は4倍です。

ただし両方に申請することはできません。

過去に一般型で採択されて補助事業を実施した方は、創業型に申請できない決まりもあります。

特定創業支援等事業は、いまからでも第4回に間に合いますか?

市によって違います。

千歳市は11月17日が今年度後期のセミナー最終回です。

札幌市は窓口相談を1か月以上・4回以上受ける形で、証明書の発行にさらに1〜2週間かかります。

恵庭市は今年度の起業塾の申込が終わっているため、市にご確認ください。

証明書の有効期限が切れています。使えますか?

使えます。

公募要領には「証明書の有効期限が切れている場合も、要件に適合していれば提出書類として認められます」と書かれています。

商工会議所の創業塾の修了証ではだめですか?

修了証では申請できません。

証明書を発行するのは、認定を受けた市区町村です。

セミナーを修了したあと、市に申請して証明書を受け取ってください。

まとめと、デジリスタでお手伝いできること

創業型は、開業して1年以内の方だけが使える枠です。

上限200万円は一般型の4倍ですが、条件が2つあり、どちらも準備に時間がかかります。

とくに市が発行する証明書は、講座を受けてから受け取るまでに1か月から2か月を見ておく必要があります。

第4回の申請締切は2026年12月15日、様式4の締切は12月4日です。

ホームページに使えるのは30万円までで、単独では申請できません。

設備や内装、チラシとあわせて計画を立てることになります。

デジリスタでできること
  • 申請に必要な見積書の作成
  • 事業計画に添えるサイト構成案の提示
  • 補助金を待たずに作る場合と待つ場合の比較
  • 公開後の更新や集客のご相談

恵庭市を拠点に、千歳市・北広島市・札幌市をはじめ北海道内と全国の事業者様に対応しています。

打ち合わせはオンラインで完結します。

補助金を使うかどうかは、開業の時期次第です。

交付決定は2027年の春になるので、開業に間に合わせたい方には向きません。

どちらが合っているか分からないという段階でも構いませんので、お気軽にご相談ください。

料金プランと制作の流れはホームページ制作のページに、実際に作れるサイトの見本は制作サンプルに掲載しています。

一般型や市の制度もあわせて検討したい方は、北海道でホームページ制作に使える補助金をご覧ください。

ご確認のお願い

この記事は2026年9月時点の公募要領と各市の案内をもとに書いています。

補助金の制度、金額、講座の日程は変わることがあります。

申請の前には、必ず補助金事務局の公式サイトと最新の公募要領をご確認ください。

持続化補助金〈創業型〉でホームページを作る。開業1年以内の事業者向け

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